Q&A

不動産Q&A

こちらのページは、不動産の売買(特に購入)時の注意点、よくある質問、流れなどをQ&A形式で解説しています。
不動産を購入する上では欠かせない知識である都市計画法や土地・建物の見方も掲載しているので、お時間のある際にぜひご覧ください。

fudosan

不動産について

Q
都市計画・建物建築について
Q
都市計画区域とは?

人々が快適に暮らすためには、街づくりのルールが必要です。そこで、街づくりのルールである「都市計画法」を適用させるために指定する区域が都市計画区域です。
神奈川県の場合、清川村を除いて、全域で都市計画区域が指定されているので、都市計画区域に入っているか否かをチェックする必要はありません。

Q
市街化区域・市街化調整区域とは?

都市計画区域内では、市街化区域、市街化調整区域のいずれかが指定されています。どちらにも該当しない非線引き区域というものもありますが、神奈川県内では、箱根や湯河原などを除けば、大体どちらかの指定があります。

  • 市街化区域
    市街化区域とは、既に市街地を形成している区域か、概ね10年以内に市街化を図るべき区域です。すでに街として出来上がっている(既成市街地)か、今までは農地等であったが都市計画(新駅開通等)に従って、街を作っていく区域です。
  • 市街化調整区域
    市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域です。一帯が畑や田んぼの街並みをイメージしてください。この区域では、農家住宅、公民館などの公共用建物を除いて、宅地開発や建物の建築が制限されます。したがって、購入を検討している土地が「市街化”調整”区域」に位置している場合、将来的な発展は期待できません。安易に「ここも家が建ったのだから周りも次第に建つだろう」などと考えないように注意してください。
Q
用途地域とは?

上記の市街化区域には、用途地域というものが必ず指定されています。例えば、閑静な住宅街に大規模な工場が建築されてしまうと騒音や振動等の問題が生じる上、街並みが崩れてしまいます。そこで、建物の用途を住居系、商業系、工業系でくくり、類似する用途の建物をなるべく同一の地域に集める役割を果たすのが用途地域です。
用途地域は、全部で13種類あり、第一種低層住居専用地域が住環境に一番厳しく、徐々に緩和・多用途が混在していくイメージです。

  • 第一種低層住居専用地域
    低層住宅、店舗や事務所を兼ねた住宅、アパート、幼稚園、小中学校、高校、図書館、老人ホーム、診療所などが建築できます。建物の高さが10m(又は12m)まで制限されるので、4階以上の高い建物は通常建築できません。コンビニは、例外的な許可を除いて建築できません。
  • 第二種低層住居専用地域
    第一種とほぼ同じですが、床面積が小さければ、店舗だけでも建築できます。事務所は不可です。
  • 田園住居地域
    第二種とほぼ同じですが、農作物関係の用途が緩和されています。2018年に25年ぶりに新設された地域です。
  • 第一種中高層住居専用地域
    建物の高さ制限が低層地域より軽減されるので、マンションなども建築できます。店舗の床面積も緩和されます。大学や病院なども建築できます。
  • 第二種中高層住居専用地域
    第一種の店舗床面積が更に緩和されるほか、事務所(階数制限有)も建築できます。
  • 第一種住居地域
    事務所の階数制限がなくなります。
    ホテルや旅館、ボーリング場、水泳教室、ゴルフ練習場などが一定の床面積まで建築できます。
    自動車修理工場、畜舎、工場などが一定の床面積まで建築できます。
  • 第二種住居地域
    第一種の用途に加え、カラオケやパチンコ店などが建築できます。
  • 準住居地域
    映画館やナイトクラブが建築できます。幹線道路に沿って地域指定されていることが多いです。
  • 近隣商業地域
    近隣の居住者が日常的な買い物等で利用する地域です。小さな商店街等をイメージしてください。
    ターミナル駅ではない各駅停車の電車が停車する駅周辺に指定されることが多いです。
  • 商業地域
    駅周辺などに指定されています。高度利用が可能なので、店舗事務所ビル、分譲マンションはもちろん、さまざまな用途の建物が建築できます。風俗店なども建築できますが、区や市の条例で制限されていることもあります。
  • 準工業地域
    危険性や環境を悪化させる恐れが”非常に少ない”工場、恐れが”少ない”工場、恐れが”やや多い”工場が建築できます。住宅、幼稚園、小学校なども建築できます。
  • 工業地域
    危険性が”大きい”か又は”著しく環境を悪化”させる恐れがある工場が建築できます。
    住宅は建築できますが、幼稚園や学校、病院などが建築できません。ホテルや旅館も建築できず、一部の遊戯施設も建築が制限されます。
  • 工業専用地域
    工業地域よりも工業用途に特化しているため、住宅や老人ホームも建築できません。

以上より、閑静な住宅街を希望する場合は第一種低層住居専用地域などを選ぶべきと言えますが、周辺の地域がすべて第一種低層住居専用地域の場合、コンビニやスーパーなどは建築できないため、生活の利便性は劣ります。自分たちの生活スタイルにあった地域を見つけましょう。

なお、指定されている地域と、現実の用途は必ずしも一致しているものではない点に注意が必要です。例えば、従来は工場が稼働していたが、撤退により大規模な戸建分譲がなされた場合、都市計画法上は準工業地域(又は工業地域)ですが、現実の用途は低層住宅地になります。

このようなケースでは、周辺の状況を確認して大きめの空き地等がなく、今後も戸建住宅地としての利用が予想されるなら、用途地域にとらわれることなく購入を検討して良いでしょう。一方、大きめの空き地等がある場合には、将来倉庫や工場が建築される可能性があります。今後どのように変化していくかを動態的な観点から見極めることが大切です。

Q
建築基準法とは?

建築基準法とは、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めている法律です。このような法律を定めなければ、震度3や震度4の地震で壊れてしまう建物、採光や換気が不十分で住宅として適していない建物などが建築されてしまいます。
建築基準法は、とても難しいため、私たちが全てを理解することは不可能です。したがって、建物を建築する際などは、信頼できる建築士に依頼する必要があります。

Q
建築協定とは?

建築基準法は、建築物の敷地や構造などの最低基準を規定する法律です。一方、建築協定とは、建築基準法の規定を補完拡張するものです。具体的には、敷地の最低面積、建物の高さ、道路と建物の離隔距離、生垣、緑化率などを規定します。建築協定は結ばれていない区域も多いです。

建築協定が結ばれている区域では、新たに土地を購入した人にも効力が及ぶため、綺麗な街並みを維持しやすいといったメリットがあります。しかし、敷地の最低面積が過大(300㎡など)で、現代・地域のニーズに合致していない場合は、新規参入者が減って地域が衰退してしまう危険性を孕んでいます。

建築協定は時代に即した適切なメンテナンスが必要ですが、建築協定の変更は、建築協定に合意した全員の同意が必要であり、ハードルが高くなっています。なお、廃止は過半数の合意で可能です。

Q
建築基準法の単体規定と集団規定とは?

建築基準法では、仮設建築物なども含めて、全ての建物に適用される「単体規定」と、都市計画区域内に限って適用される「集団規定」があります。

建築基準法をすべて理解することは不可能ですが、不動産の購入にあたっては「集団規定」をある程度理解しておく必要があります。
集団規定は、用途地域、道路、建蔽率・容積率など、街づくりに影響してくる規定の総称です。

Q
建蔽率(けんぺいりつ)とは?

建蔽率とは、建物面積の敷地面積に対する割合をパーセントで表示したものです。
物件資料に、土地100㎡、建蔽率60%と記載されている場合、建物面積は60㎡まで建築できます。

なお、幅員の狭い道などで、自分の敷地の一部を道路として利用しなければならない場合、その部分の面積は建蔽率の計算に含めることができません。例えば、土地100㎡のうち10㎡を道路として使用すると敷地は90㎡扱いで、建物面積は54㎡までとなります。

住居系の用途地域では、30%、40%、50%、60%のいずれかが指定されています。
建蔽率が小さいと隣家との距離を確保できるなどのメリットがありますが、敷地面積が小さい場合、各階の床面積が小さくなってしまう点に留意してください。

Q
容積率とは?

容積率とは、建物”延床”面積の敷地面積に対する割合をパーセントで表示したものです。
延床面積とは、1階、2階、3階・・・の各階の床面積を合計した面積です。
物件資料に、土地100㎡、容積率200%と記載されている場合、延床面積は200㎡まで建築できます。

なお、幅員の狭い道などで、自分の敷地の一部を道路として利用しなければならない場合、その部分の面積は容積率の計算に含めることができません。例えば、土地100㎡のうち10㎡を道路として使用すると敷地は90㎡扱いで、延床面積は180㎡までとなります。

住居系の用途地域では、50%~500%に指定されています。
容積率は、延床面積を左右する要因なので、容積率が大きい場合は高い建物を建築でき、土地価格にはプラスの影響を及ぼすことが多いです。特に駅周辺の商業地域などでは大きなプラスになります。しかし、2階建ての一戸建てが多いような低層住宅地では、高度利用は好まれないため、プラス要因として作用しないこともあります。

Q
公道、私道とは?

物件資料などを見ると、道路の部分に「公道」や「私道」と記載されていることがあります。
この公道と私道は、法律上の明確な区別はなく、不動産取引の一般的な慣行として、登記簿上の所有者が国、都道府県、市町村の場合には公道、それ以外の法人や個人の場合には私道と定義づけることが多いです。

  • 公道(こうどう)
    国道、県道、市道などの道路法による道路であることが多く、国、都道府県、市町村が所有しているため、道路の通行や工事を巡ってトラブルになることはまずありません。
  • 私道(しどう、わたくしどう)
    私道は、広く捉えると、道路のような私有地全般を意味しますが、ここでは特定行政庁(市役所等)から指定を受けた、建築基準法上の道路について説明します。
    私道は、私有地なので、極端な話、道路を閉鎖したり形を変えたり何しても問題ありませんが、特定行政庁から道路として指定を受けた場合、勝手に閉鎖したり変更することは出来なくなります。
    しかし、私道の所有者はあくまでも民間であるため、所有者ではない人が通行や水道管工事などをする場合には、私道所有者の承諾が必要となります。その際、承諾料を求められたり、承諾してもらえない場合もあるので、承諾料はいくらなのか、承諾書があるか否か等を購入前にチェックしましょう。
    私道所有者に交渉しても承諾してもらえない場合には、民事調停、訴訟により解決していくこととなります。したがって、土地の前面道路が私道の場合には、これらの点に留意してください。
Q
建築基準法の道路とは?

都市計画区域内では、土地が道路に接していなければ建物を建てることができません。そして、この道路は、見た目が文字通り道路になっていることを意味するものではなく、建築基準法で認められた道路である必要があります。
建築基準法上の道路で代表的なものは以下のとおりです。

  • 42条1項1号(国道、県道、市道など)
    幅員4m以上で、県道や市道など、道路法による道路です。公道です。
  • 42条1項2号(開発道路など)
    宅地分譲開発などで作られる道路です。
    開発行為中は、開発事業者が所有しているため私道ですが、開発行為完了後は区や市に寄付され、42条1項1号道路(公道)となります。ただし、稀に引き継がれず、私道のままとなるケースがあります。
  • 42条1項3号(既存道路)
    建築基準法が施行された当時に幅員4m以上あった道で、県道や市道ではない道路です。
    所有者は、県や市などの場合(公道)と民間の場合(私道)があります。
  • 42条1項4号(計画道路)
    都市計画事業として2年以内に整備される道路などで、特定行政庁(市役所等)が指定した道路です。
    将来道路となる部分が買収された後に指定されるもので、公道です。
  • 42条1項5号(位置指定道路)
    特定行政庁(市役所等)から道路位置の指定を受けた幅員4m以上の私道です。
  • 42条2項(2項道路)
    建築基準法が施行された当時に幅員4m未満だった道です。所有者は、県や市などの場合(公道)と民間の場合(私道)があります。幅員が4m未満の場合、土地の一部を道路として提供(セットバック)しなければならず、土地面積が減少する場合があるので注意してください。

私道の留意点については、1つ上の質問をご覧ください。

Q
土地について
Q
土地の特性は?

土地の自然的特性として、地理的位置の固定性、不動性(非移動性)、永続性(不変性)、不増性、個別性(非同質性、非代替性)等があります。砕いて言えば、土地自体を動かすことはできないし、腐敗することや増えることは無く、一つとして同じものがないという意味です。ただ、社会的や経済的な視点では、代替性が認められます。

Q
土地の何を見ればいい?

土地には上記のような特性がありますが、土地を見るときは特に個別的要因に着目します。
例えば以下のような点を見てみましょう。

  • 地勢、地質、地盤等
    傾斜地では土の流れを止めるために擁壁(ようへき:板状のコンクリートの壁)が必要になるほか、湿地帯等の軟弱地盤では地盤改良が必要になるため、追加費用が発生します。土地の価格が安くても、莫大な追加費用が掛かるケースがあるので、慎重に検討しましょう。
  • 日照、通風及び乾湿
    日当たりや風通しは、居住の快適性を左右する重要な要因です。
    隣家との距離が十分に確保できるか、確認してみましょう。
  • 間口、奥行、地積、形状等
    間口とは道路に接している部分のことで間口が広い場合には、建物、駐車場、通路等の設計自由度に優れます。一方、間口が狭く奥行が長い、いわゆるウナギの寝床のような土地は、設計自由度が劣ります。
    地積は大きい方が良いですが、大きすぎても総額が高くなるので、自分たちに合った広さはどのくらいなのか、見て回ると良いでしょう。形状については綺麗な四角形が理想的ですが、台形などでも構いません。三角形や極端な多角形の土地は、有効利用できないデッドスペースができてしまうのでその点に留意してください。
  • 高低、角地その他の接面街路との関係
    前面道路よりも高い土地は、日照や通風、プライバシー性に優れるのでプラス要因となります。しかし、高低差が大きい場合、崩落の危険性や階段・擁壁の設置が必要となり、マイナス要因となり得ます。道路より低い土地は、湿気がたまりやすく、雨水等の侵入も考えられるので、基本的にマイナス要因です。
    通常、角地はプラス要因ですが、三方路や四訪路になるとプライバシー性や建築制限の観点からマイナスとなる場合もあります。道路の方位についてもチェックしてみてください。
  • 接面街路の幅員、構造等の状態
    前面道路が広いと日照や通風、交通利便性に優れるのでプラス要因となります。しかし、道路幅員が広すぎると、排気ガスや騒音が問題となり、マイナス要因として作用します。住宅街であれば6m前後が良いと思われます。7m以上になると広くなってもプラス要因として作用しにくいです。

このほか、交通施設や商業施設との距離、上下水道・都市ガスなどのライフライン、都市計画法などの行政的な条件も確認できると良いです。

Q
造成、切土、盛土とは?

宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う土地の形質変更です。丘陵地等を開拓して宅地とする場合、土地が傾斜していると建物を建てることが困難なので、土を減らしたり増やしたりして平坦にします。

切土とは傾斜状の土地を一定の高さで切る(土をどける)ことで平坦にする方法で、盛土とは傾斜状の土地に一定の高さまで土を盛ることで平坦にする方法です。一般的には、切土は元々の地盤なので安定していますが、盛土は元々の地盤と盛った部分の地質が異なるため、転圧(締固め)が不十分だと安定性に欠けます。

Q
文化財包蔵地とは?

物件資料などでたまに見る「文化財包蔵地」とは、土器や遺跡などが埋まっている可能性のある地域ということです。その土地だけが対象ではなく、その土地を含む周辺地域一帯が指定されていることが多いです。文化財が埋まっている場合には、建物の設計(間取等)変更を余儀なくされたり、土地利用が制約されることもあります。

したがって、購入予定の土地が埋蔵文化財包蔵地に指定されている場合には、まず、市役所などの担当部局で過去の発掘調査履歴等を確認することが大切です。
過去に調査が行われており、埋まっている可能性が低い場合には、マイナス要因として作用しないこともあります。一方、過去に一度も調査が行われておらず、建築前の試掘調査で文化財が出土した場合には、工期の延期、工事の中止、または工事内容に変更が生じてしまう場合もあるので、お引越しスケジュール等に十分注意してください。

Q
1坪、1畳、1㎡の違いは?

1坪は、畳2枚分の広さ、約3.3㎡です。
100㎡は約30坪、120㎡は約36坪です。

Q
建物について
Q
建物の構造は?

現在主流なものは、以下のとおりです。

一戸建て:木造、軽量鉄骨造
マンション:鉄筋コンクリート造(RC)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)

重量鉄骨造は、アパート等で用いられますが、一戸建てではあまり採用されません。
また、軽量鉄骨造は新築建売では滅多になく、大半が木造です。
鉄筋コンクリート造の一戸建ても稀にありますが、一部の地域を除き、ほとんど見かけません。

それぞれに長所と短所がありますが、特にこだわりがなければ、どの構造でも構いません。
なお、将来的に建て直しをする場合、解体費用は木造が一番安く、鉄骨、鉄筋コンクリートの順に高くなります。

Q
建物の何を見ればいい?

基本的に建物は、新築時の状態を頂点として、年数の経過とともに価値が減少していくものです。ただ、類似する建物でもメンテナンス頻度や利用方法によって減価(価値の減少)のスピードは異なるので、単純に築年数だけで判断すべきものではありません。また、機能が劣っていたり、場違いな建物だったりすると、新築時から減価が発生する場合もあります。減価の要因は、物理的要因、機能的要因、経済的要因に分けられます。

  • 物理的要因
    物理的要因としては、使用によって生ずる摩滅や破損、時の経過や自然的作用による老朽化、時の経過によらない偶発的な損傷などがあげられます。これらは建物内部を除き、傷・汚れ・破損など目視で確認できるような要因です。見学する際には、そのまま使えそうかリフォームが必要かをチェックします。
  • 機能的要因
    機能的要因としては、建物と敷地とのバランス、設計の不良、型式の旧式化、設備の不足及び能率の低下などがあげられます。これらは、物理的にはまだ使えるものの、古い設備で動作が悪かったり、間取りが現代のニーズにあっていない場合など、機能的に劣っている感じです。キッチンやお風呂などの設備が古い場合、壁紙や床のリフォームと比較して費用が高額になります。また、間取りを変更する場合は、建物の柱があること等により、理想の間取りにできないこともあるので、慎重な検討が必要です。
  • 経済的要因
    経済的要因としては、近隣地域の衰退や周辺環境との不適合、市場性の減退などがあげられます。これらは、主にその建物が周辺環境になじんでいるかという視点です。例えば、倉庫や作業所が立ち並んでいる地域にポツンと住宅が建っている場合は、なじんでいないと言えるでしょう。判断の難しい要因ですが、地域が衰退したり、そもそも地域になじんでいない家は、資産価値が低いので、将来的に資産として残すことが困難な場合もあります。

これらの要因は、それぞれ独立しているものではなく、相互に関連して影響を与え合いながら作用しています。つまり、建物を見る場合は、建物の外観や内装の劣化状態だけでなく、周辺の建物とその建物はマッチしているのか、広い視点でも見ることが大切です。そして、物理的要因や機能的要因は自分たちで解決できるものですが、経済的要因は地域全体の問題であって自分たちの力では解決できない点に注意してください。

Q
築年数は何年のものが良い?

築年数の経過した建物には、趣があるというか、味わい深いというか、新築では手に入れることのできない良さがありますが、ここでは、そのような歴史的価値は抜きにして、主に耐震性の観点から説明します。

耐震基準には「旧耐震基準」と「新耐震基準」があります。
旧耐震基準とは、1981年6月1日よりも前に建築の申請をした建物です。一方、新耐震基準とは、1981年6月1日以降に建築の申請をした建物です。建物の完成年月日ではなく、建築の申請日が基準となるので、1981年7月以降に完成した建物(例えば1982年や1983年)でも旧耐震基準の場合があります。
また、木造住宅については、これら2つの基準以外にいわゆる「2000年基準」というものがあり、2000年6月1日を境に新耐震基準と2000年基準に分かれます。

耐震性は、旧耐震基準、新耐震基準、2000年基準の順に強くなっていくので、1981年、2000年を区切りに耐震強度を大まかに判断することができます。なお、いずれの基準で建築されたかを確実に確認するためには「建築確認申請」という書類を役所等で取得する必要があります。

以上より、結論として、マンションであれば1981年以降、木造住宅であれば2000年以降の建物が安心といえます。しかし、建物は建て直すことができますが、土地を移動することはできません。良い土地があれば、将来的なリフォームや建て直しなども検討すべきです。自分たちにあった不動産を購入しましょう。

Q
耐震診断・耐震改修とは?

1つ上の質問で、築年数によって建物の耐震基準が異なり、マンションであれば1981年以降、木造住宅であれば2000年以降が安心と説明しています。しかし、建物の耐震性が現行の建築基準法に満たない場合でも、耐震診断を行い、適切な耐震改修を行なうことで耐震性を確保することができます。

耐震診断とは、文字通り、建物の耐震性を診断することで、耐震改修とは、耐震・制震・免震いずれかの補強を行い、建物の耐震性を確保するものです。耐震改修を行えば地震による被害を抑えることができます。ただし、築年数の経過した建物は、設計が古いなど機能性が劣る場合もあるので、その点に留意してください。

Q
1坪、1畳、1㎡の違いは?

1坪は、畳2枚分の広さ、約3.3㎡です。
70㎡は約21坪、100㎡は約30坪です。

services

当社サービスについて

Q
当社について
Q
対応エリアは?

ご紹介の場合、1都3県に対応しています。
新規のお客様やその他の地域についてもお気軽にご相談ください。

Q
担当者は宅建士ですか?

はい、宅地建物取引士です。
以下の資格を保有しています。

<国家資格>
・不動産鑑定士(論文式試験合格・現在実務修習中)
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士
・2級ファイナンシャル・プランニング技能士

<民間資格>
・公認不動産コンサルティングマスター

Q
仲介手数料はいくらですか?

売買価格 ✕ 3.3% + 6.6万円です。
この計算式は、法律で定められた上限なので、どこの不動産会社も概ねこの金額です。
お得な紹介制度・リピート制度もございますので、ぜひご利用ください。

Q
ご売却について
Q
サービスの特徴は?

当社の売却サービスは、端的に言えば、売主様の利益を最大化することを目的としています。
さらに、大手不動産会社と同等かそれ以上のレベルまで保証などのサポートを手厚くしております。
お気軽にご相談ください。

Q
不動産売却の流れは?

大まかな流れは以下のとおりです。

査定・方向性(時期や売り方など)を決める

売却活動(購入者を探す)を行う

契約を結ぶ

新居へ引っ越し(住みながら売却した場合)

お引渡し

お客様のご事情により異なりますので、お気軽にご相談ください。

Q
売却までにかかる期間は?

一般的には2~3か月でお引渡しまで完了します。
お急ぎの場合は1か月以内で完了させることも、逆に時間をかけてゆっくり行なうことも出来ます。
お引越しまでの準備期間など、お客様のご要望をお聞きして調整いたします。

Q
売却にかかる費用は?

一般的には以下のような費用が発生いたします。

・登記費用(概ね5万円以内)
・仲介手数料(売買価格の約3%)
・土地の測量が必要な場合は測量費用(面積等で異なります)
・建物をお客様負担で壊す場合は解体費用(面積等で異なります)
・税金(お客様によって大きく異なる)

ご所有の不動産や売却価格により異なりますので、お気軽にご相談ください。
なお、当社では簡単入力の高性能シミュレーターをご用意しています。
ぜひ一度ご利用ください。

会員登録不要、もちろん無料です!
Q
査定は無料ですか?

査定は無料です。
費用は掛かりませんのでご安心ください。
購入時の売買契約書、建築時の請負契約書等をご提出いただきます。

Q
自宅に住みながら売れますか?

可能です。
住みながら売ることができます。
内覧時の対応やポイントなどもお伝えしますので、お気軽にご相談ください。

Q
ご購入について
Q
サービスの特徴は?

当社の購入サービスは、端的に言えば、不動産のリスクや短所を丁寧に説明し、買主様に不測の損害を与えないことを目的としています。当社では「不動産を買うとどうなる?」という基本的な話から購入時のポイントまで親切丁寧にご説明しています。
お気軽にご相談ください。

Q
不動産購入の流れは?

大まかな流れは以下のとおりです。

希望の条件と予算を決める

物件選び・内覧などを行う

希望の条件と予算を改めて整理する

住宅ローンの事前審査

良い物件が見つかったら購入申込

重要事項説明・契約

住宅ローンの本審査・契約

お引渡し

お客様のご事情により異なりますので、お気軽にご相談ください。

Q
購入までにかかる期間は?

お客様によって大きく異なるため、2~3か月で見つかる場合も、半年~1年以上かかる場合もあります。
1か月弱で見つかることもありますが、即断即決はあまりお勧めしておりません。
お客様のご要望をお聞きして提案させていただきます。

Q
購入にかかる費用は?

一般的には以下のような費用が発生いたします。

・登記費用(条件等により異なります)
・仲介手数料(売買価格の約3%)
・住宅ローンの費用(条件等により異なります)

購入する不動産や条件により異なりますので、お気軽にご相談ください。
なお、当社では簡単入力の高精度シミュレーターをご用意しています。
ぜひ一度ご利用ください。

会員登録不要、もちろん無料です!
Q
御社に出向かないと資料は見せてもらえませんか?

わざわざお越しいただく必要はありません。
基本的にメールやLINEなどで物件情報をやり取りしています。
お客様と当社が気になる物件や良さそうな物件を双方で送りあうイメージです。

Q
乳幼児がいますが大丈夫ですか?

問題ありません。
授乳休憩やオムツ交換の時間をとります。
当社の代表者も子育て中ですので、どんな事でもお気軽にご相談ください。

家や植栽などは壊さないように見守ってください。
当社に対してではなく、売主に対して損害賠償責任を負う事になってしまいます。

Q
セカンドオピニオンについて
Q
キャンセル料は?

キャンセル料は以下のとおり頂戴いたします。
14日~8日前:ご利用料金の50%
7日前~当日:ご利用料金の100%

Q
時間の延長は出来ますか?

大変申し訳ございませんが、延長はできかねます。

Q
資料は取得してくれますか?

当社では資料を取得いたしません。
お客様からいただいた資料を基にアドバイスさせていただきます。

Q
現地調査はしますか?

現地調査は行いません。
お客様からいただいた資料を基にアドバイスさせていただきます。
所在地については地図やストリートビューにより確認いたします。

Q
資料のコピーは取ってくれますか?

トラブル防止の観点からお断りしております。
お客様からご送付いただいた資料についても、メールサポート期間満了後に削除させていただきます。

Q
今後継続的に相談したい場合は?

通常の売買サービスをご利用いただけます。
この場合、ご相談料を仲介手数料からディスカウントいたします。
ただし、ご相談いただいた不動産の契約業務には応じられません。
ご案内担当の不動産会社にてご契約ください。

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