今回は、2019年10月1日以降で消費税10%が適用される住宅を購入される方向けに、拡充された住宅ローン控除とは何か、従来の住宅ローン減税と何が違うのか、13年間の仕組みについて解説したいと思います。
※内容は税務署に確認いたしましたが、誤りがあった際はご指摘いただけますと幸いです。
もくじ
住宅ローン控除(減税)とは
「そもそも住宅ローン控除とは?」という方向けに住宅ローンの要点だけをしぼった記事を公開しておりますので、よろしければご覧ください。住宅ローン控除(減税)についてわかりやすく解説します
なぜ制度が拡充されるの?
消費税の引き上げに際して、住宅需要が低迷してしまうと増税が失策に終わってしまいます。そこで、政府としては需要変動の平準化の観点から、住宅に関する税制上の支援策を講ずるとしています。
適用要件(対象となる方)
拡充の適用要件はつぎのとおりです。
- 2019年10月1日から2020年12月31日までの間に住み始めた方。
- 消費税率10%が適用される住宅を取得した方。
併せて、住宅ローン控除自体の適用要件を満たす必要があります。
控除の基準とは
11年目~13年目の控除の基準は2つあります。2つのうち少ない金額が控除されます。
建物価格の2/3%
具体的には、[住宅取得価格 - 当該住宅の消費税額等] × 2% ÷ 3です。
例えば、消費税10%込みで2,310万円の建物を購入した場合は、つぎのようになります。
[2,310万円 - 210万円] × 2% ÷ 3 = 140,000円
住宅ローンの年末の借入残高
1年目~10年目の控除と同様に、住宅ローンの年末残高が基準となります。借入残高以上は還付されない仕組みです。
計算式は「借入金額等の年末残高 × 1%」です。
例えば、先ほどのように2,310万円の住宅購入であっても、年末のローン残高が1,000万円の場合、14万円ではなく10万円(1,000万円の1%)が控除額となります。
基準2つどちらにも上限あり
2つの基準にはどちらも上限が定められています。
上限額はつぎのとおりです。
区分 | 一般住宅 | 認定住宅 |
---|---|---|
限度額 | 4,000万円 | 5,000万円 |
13年間の控除金額
基準を確認したところで、実際の控除額のイメージ図を確認しておきます。

この様に1年目~10年目は従来どおり1%が控除されます。
拡充された11年目~13年目については、先ほどの基準2つのいずれか少ない金額が3年間控除されます。キャッシュ割合が多くない限りは建物価格の2/3%になると思われます。
あとがき
消費税が引き上げられると仲介手数料やローン手数料などの諸費用もやや増えます。しかしながら、住宅ローン減税の3年間拡充のほか、新たな政策もございます。消費税だけに囚われることなく、充実したマイホーム探しをしていただければ幸いです。
なお、非課税物件(売主が個人の中古マンションなど)を検討されている方は、消費税だけの観点で見ると8%のときが良いと思われます。最後までお読みいただき、ありがとうございました。